2020年10月1日号
8月25日付厚生労働省告示第299号および300号をもって薬価基準等が改正され,8月26日より適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▷新たに収載されたもの(8月26日から適用)
<内用薬>
<注射薬>
<外用薬>
▷薬価基準の一部改正について
(1)エンレスト錠50mg,同錠100mg及び同錠200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「本剤は,アンジオテンシン変換酵素阻害薬又はアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬から切り替えて投与すること。」及び「「臨床成績」の項の内容を熟知し,臨床試験に組み入れられた患者の背景(前治療,左室駆出率,収縮期血圧等)を十分に理解した上で,適応患者を選択すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
また,本製剤の効能又は効果において,「慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る」とされているので,投与開始に当たっては,本剤の投与が必要と判断した理由をレセプトに記載すること。
(2)タブレクタ錠150mg及び同錠200mg
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「十分な経験を有する病理医又は検査施設における検査により,MET遺伝子エクソン14スキッピング変異が確認された患者に投与すること。」とされているので,MET遺伝子エクソン14スキッピング変異陽性を確認した検査の実施年月日をレセプトに記載すること。
なお,当該検査を実施した月のみ実施年月日を記載すること。ただし,本剤の初回投与に当たっては,必ず実施年月日を記載すること。
(3)フェインジェクト静注500mg
① 本製剤の効能・効果に関連する注意において,「本剤は経口鉄剤の投与が困難又は不適当な場合に限り使用すること。」とされているので,使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤は,原則として血中Hb値が8.0g/dL未満の患者に投与することとし,血中Hb値が8.0g/dL以上の場合は,手術前等早期に高用量の鉄補充が必要であって,含糖酸化鉄による治療で対応できない患者にのみ投与すること。なお,本製剤投与前の血中Hb値及び血中Hb値が8.0g/dL以上の場合は本製剤の投与が必要と判断した理由をレセプトに記載すること。
(4)エンスプリング皮下注120mgシリンジ
本製剤の効能又は効果に関連する注意において,「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の患者に使用すること。」及び「抗AQP4抗体陽性の患者に投与すること。」とされているので,抗アクアポリン4抗体陽性で,視神経脊髄炎スペクトラム障害の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。
(5)バクスミー点鼻粉末剤3mg
① 本製剤の効能又は効果に関連する注意に,「グルカゴンの血糖上昇作用は,主として肝グリコーゲンの分解によるので,飢餓状態,副腎機能低下症,頻発する低血糖,一部糖原病,肝硬変等の場合,血糖上昇効果はほとんど期待できない。また,アルコール性低血糖の場合には,血糖上昇効果はみられない。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。
② 本製剤を1回2瓶以上処方する場合は,複数必要と判断した理由をレセプトの摘要欄に記載すること。
▷経過措置品目となったもの(令和3年3月31日まで)
<内用薬>
<注射薬>