2020年10月15日号
◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その33・34/9月25日・30日付)
【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出】
問1 令和2年3月6日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出を実施する際に用いるものとして,「国立感染症研究所が作成した「病原体検出マニュアル2019-nCoV」に記載されたもの若しくはそれに準じたもの」とあるが,「新型コロナウイルスに関する行政検査の遺伝子検査方法について」(令和2年3月18日厚生労働省健康局結核感染症課事務連絡)において,行政検査等に用いる遺伝子検査方法として示されている,国立感染症研究所のホームページに掲載された「臨床検体を用いた評価結果が取得された2019-nCoV遺伝子検査方法について」(厚生労働省健康局結核感染症課・国立感染症研究所)に記載された①「SARS-CoV-2 Direct Detection RT-qPCR Kit Ver.2」(タカラバイオ株式会社),②「Standard M nCoV RT-PCR検出キット」(SD Biosensor社),③「KANEKA Direct RT-qPCR Kit “SARS-CoV-2”」(株式会社カネカ),④「LeaDEAVIASURE SARS-CoV-2 Kit」(CerTest社)はこれに該当するか。
(答) すべて該当する。