2020年10月15日号
京都医報4月20日臨時増刊号および9月15日号でお知らせしたとおり,電子レセプト請求(オンラインまたは電子媒体による請求)を行う医療機関については,令和2年度診療報酬改定にともなうレセプト記載要領の一部改正通知において,摘要欄への記載事項として,別表Ⅰ「レセプト電算処理システム用コード」欄にコードが記載された項目については,厚生労働大臣が定める事項,方式および規格に基づき,該当するコードを選択することと定められています。
10月診療分の請求時において,「レセプト電算処理システム用コード」等が記載されていない場合,審査機関よりレセプトの返戻が見込まれることから,ご留意ください。
(1)紙媒体による請求を行う医療機関
別表Ⅰに従い,文言での記載が必要です。
(2)電子レセプト請求を行う医療機関
別表Ⅰ(上記臨時増刊号P49以降または令和2年4月版「医科点数表の解釈」の各区分番号)にコードが記載されている項目については,令和2年10月診療分以降,該当するコードを選択の上,請求することとなります。
コードが記載されていない項目については,引続き文言による記載が必要になります。