2020年9月1日号
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきまして,第14報が発出されましたのでお知らせします。
問1 介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において,実習にあたっては,アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが,その目的や内容について,当該通知及びガイドラインに沿っていれば,具体的な実施方法については,例えば,実習の実施にあたって,特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや,実習期間を短縮するなど,都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが,実習の受入先となる事業所の中には,令和2年度は例年のように,実習を受け入れることが困難な事業所もあると見込まれることから,実習の取扱いに関する特例措置として,例年と異なる方法で実施して,例外的に実習を免除することは可能か。
(答) 実習の取扱いについては,今般の新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ,研修実施主体の都道府県の判断により,例えば,以下のいずれかの方法によって実施し,例外的に実習を免除することは可能である。
○ 当該研修の対象者について,講義形式(Webシステム等の通信の活用可)により,利用者宅訪問時の心構えや基本的な所作等や,講義・演習において修得する一連のケアマネジメントプロセスについて再確認及び定着を図るためのレポート等の提出を求める。
○ 当該研修の対象者について,利用者宅訪問時の心構えや基本的な所作等や,講義・演習において修得する一連のケアマネジメントプロセスに関する実習の内容を踏まえ,例えば,講義・演習時におけるロールプレイなどを通じて修得された,事例に即したアセスメント等について,レポート等の提出を求める。
その上で,これらの対象者については,質の担保の観点から,雇用する事業所に対して,従事開始に伴い,有資格者の居宅訪問への同行などを通じたOJT等を3日間以上行わせるようにすることを前提に,実習を免除する。
問2 介護支援専門員実務研修の実習の取扱いは,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(令和2年3月6日付厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか連名事務連絡)の問12において,実習にあたっては,アセスメントからモニタリングまで一連のケアマネジメントプロセスを経験することが適当であるが,その目的や内容について,当該通知及びガイドラインに沿っていれば,具体的な実施方法については,例えば,実習の実施にあたって,特定事業所加算算定事業所での受入ではなく代替事業所で行うことや,実習期間を短縮するなど,都道府県で柔軟に判断することで差し支えないとする旨が示されているが,特定事業所加算の「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」の要件について,今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた場合の取扱い如何。
(答) 当該要件の「介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力又は協力体制を確保していること」については,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス,居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)第3の11(3)⑩において,「協力及び協力体制とは,現に研修における実習等の受入が行われていることに限らず,受入が可能な体制が整っていることをいう。」と示しており,必ずしも実習受入の実績を求めているわけではないため,実習を受入れなかったとしても,ただちに加算の要件から外れるわけではない。
その上で,今般の新型コロナウイルス感染症を踏まえた場合の取扱いとして,例えば,「感染状況が落ち着いた段階で,実習受入を再開することを確約する」,「実習を受け入れない期間も,都道府県の連絡などに対して,実習関係の業務を担当する職員を明示し確保する」等のいずれかを満たしていれば,当該加算の要件を満たしていることとして取扱って差し支えない。