地域医療部通信 – 異なるワクチンの接種間隔に係る添付文書の「使用上の注意」の改訂について

 『予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について』の一部改正のうち,予防接種における異なるワクチンの接種間隔については,定期接種実施要領に所要の改正が行われ,令和2年10 月1日より施行されることとしております。
 異なるワクチンの場合,接種してから次のワクチンを接種するまでに,一定の間隔をあける必要があり,従来は生ワクチンなら接種してから27 日以上,不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。
 この度,定期接種実施要領の改正にともない,制限が一部緩和されることとなり,今後は下表の変更後のとおり,注射の生ワクチン間のみ接種してから27 日以上あけることとし,その他のワクチンについては制限がなくなりましたが,あくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので,同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

厚生労働省 定期予防接種実施要領

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2020年9月15日号TOP