おしらせ – 「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正についておよび「病院,診療所等の業務委託について」の一部改正について (HACCPに沿った衛生管理,食品衛生責任者の選任及び営業の届出の件等)

 今般,「食品衛生法等の一部を改正する法律」および関係政省令の施行を受け,厚生労働省医薬・生活衛生局食品監視安全課長通知が発出されたことにともない,同省医政局および医政局地域医療計画課長より通知が発出されましたので,会員各位におかれましてはご了知いただきますようお願い申し上げます。

 主な内容は,令和2年6月1日から①原則,すべての食品事業者は,HACCP(危害要因分析重要管理点)に沿った衛生管理を実施すること,②食品衛生責任者を設置すること。

 また,令和3年6月1日から③営業以外の場合で病院において継続的に不特定または多数の者に食品を提供する集団給食施設の設置者および管理者は,施設の所在地を所管する都道府県知事に営業の届出が必要となること,さらに,④外部事業者に調理業務を委託している場合,院内調理であっても,当該受託業者は通常の営業者と同様に飲食店営業の許可が必要となることです。

 上記の①から③の取り扱いについては,1回の提供食数が20食程度未満の,少数特定のものに食品を供与する営業以外の給食施設については適用されませんが,食品監視安全課長通知(以下URLご参照)に示されている手引書や通知を参考とした自主的な衛生管理の徹底等が求められております。

 なお経過措置として,①および②については令和3年6月1日までは従来の基準が適用されること,③については令和3年6月1日の施行時点で現に稼働している施設は,令和3年11月30日までに届け出ればよいとされています。


【「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について】
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/ec01cc59a4fa07dc74ec81901eb7f888.pdf

【「病院,診療所等の業務委託について」の一部改正について】
https://www.kyoto.med.or.jp/info/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/6063ebb79cff9470e7b79cc1b223768d.pdf

2020年9月15日号TOP