保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて初診料・再診料に5点,入院料に10点の加算が可能

 前号でも既報のとおり,新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その35/2月26日付)が示され,医療機関において「特に必要な感染症対策」を講じた上で診療を実施した場合,4月診療分から「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」,「入院感染症対策実施加算(10点)」が算定できることとされていますのであらためてお知らせします。Q&Aは前号をご覧ください。
 なお,6歳未満の乳幼児に対する乳幼児感染予防対策加算は9月診療分まで引続き100点が算定できます(10月診療分からは50点の予定)。

▷各医療機関等における感染症対策に係る評価

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,全ての患者及び利用者の診療等については,特に手厚い感染症対策を要することを勘案し,特に必要な感染症対策を講じた上で診療等を実施した場合,令和3年4月診療分から9月診療分まで以下の取扱いとする。
 なお,その診療等に当たっては,患者及び利用者又はその家族等に対して,院内感染防止等に留意した対応を行っている旨を十分に説明すること。

(1)外来診療等及び在宅医療における評価
① 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い,下記の点数を算定する場合,「医科外来等感染症対策実施加算(5点)」をさらに算定できることとする。(ただし,★印については,アからウまでに該当する点数と併算定しない場合に限る)。

ア  初診料
イ  再診料(電話等による再診を除く)
ウ  外来診療料
エ  小児科外来診療料
オ  外来リハビリテーション診療料
カ  外来放射線照射診療料
キ  地域包括診療料
ク  認知症地域包括診療料
ケ  小児かかりつけ診療料
コ ★救急救命管理料
サ ★退院後訪問指導料
シ  在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)
ス ★在宅患者訪問看護・指導料,同一建物居住者訪問看護・指導料
セ ★在宅患者訪問点滴注射管理指導料
ソ ★在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
タ ★在宅患者訪問薬剤管理指導料
チ ★在宅患者訪問栄養食事指導料
ツ  在宅患者緊急時等カンファレンス料
テ ★精神科訪問看護・指導料

② 特に必要な感染予防策を講じた上で訪問看護を行い,訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の次に掲げる費用を算定する場合,30回の算定につき「訪問看護感染症対策実施加算」(1500円)をさらに算定できることとすること。

ア 訪問看護基本療養費
イ 精神科訪問看護基本療養費

(2)入院診療における評価
 特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い,下記の点数を算定する場合,1日につき「入院感染症対策実施加算」(10点)をさらに算定できることとすること。

ア 医科点数表の第1章第2部第1節に規定する入院基本料
イ 医科点数表の第1章第2部第3節に規定する特定入院料
ウ 医科点数表の第1章第2部第4節に規定する短期滞在手術等基本料

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