保険だより – 新型コロナウイルス抗原検出検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その59・60・61/3月2日・12日・17日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,①令和3年3月2日付けで薬事承認された「クイック チェイサーAuto SARS-CoV-2」(株式会社ミズホメディー)及び「富士ドライケムIMMUNO AG カートリッジCOVID-19Ag」(株式会社ミズホメディー),②令和3年3月12日付けで薬事承認された「アルソニックCOVID-19Ag」(アルフレッサ ファーマ株式会社),③令和3年3月17日付けで薬事承認された「KBMラインチェックnCoV(スティックタイプ)」(コージンバイオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) ①令和3年3月2日より保険適用となる。
    ②令和3年3月12日より保険適用となる。
    ③令和3年3月17日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出】

問2 令和2年11月11日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品」とあるが,令和3年3月12日付けで薬事承認された「コバスLiat SARS-CoV-2&Flu A/B」(ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年3月12日より保険適用となる。

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