保険だより – 薬価基準の一部改正等について 2月18日から

 2月17日付厚生労働省告示第45号をもって薬価基準等が改正され,2月18日より適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。


▷新たに収載されたもの(2月18日から適用)


<注射薬>

<外用薬>

▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について

(1)ラスビック点滴静注キット150mg
 本製剤の重要な基本的注意において,「本剤の使用にあたっては,耐性菌の発現等を防ぐため,原則として感受性を確認し,疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。」と記載されているので,使用に当たっては十分留意すること。

(2)テリルジー200エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用
 本製剤は,既に薬価収載後1年以上を経過しているテリルジー100エリプタ14吸入用及び同エリプタ30吸入用(以下「既収載品」)と有効成分が同一であり,今般,既収載品において気管支喘息(吸入ステロイド剤,長時間作用性吸入抗コリン剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併用が必要な場合)に係る効能・効果及び用法・用量が追加されたことに合わせ,当該用法・用量に必要となる製剤として承認された医薬品であることから,新医薬品に係る投薬期間制限(14日間を限度)は適用されないものであること。

2021年4月1日号TOP