介護保険ニュース – 令和3年度介護報酬改定ついて

 令和3年4月の介護報酬改定について,日医等が作成した資料を抜粋してお知らせします。全体版は府医ホームページ「介護保険情報」に掲載しています。当該ページには,告示・通知,Q&Aなども掲載していますのであわせてご参照ください。
 主なものとして,居宅療養管理指導費(医師が行う場合)につきましては,今回の改定で「利用者の社会生活面の課題にも目を向け,地域社会における様々な支援へとつながるよう留意し,関連する情報をケアマネジャー等に提供するよう努めることとする」とされ,算定要件であるケアマネジャーに情報提供すべき事項に,「社会生活面の課題と地域社会において必要な支援等」が追加されました。
 また,情報提供の方法について,「ケアプランの策定等に必要な情報提供は,サービス担当者会議への参加により行うことを基本とする(必ずしも文書等による必要はない)。当該会議への参加が困難な場合やサービス担当者会議が開催されない場合等においては,「情報提供すべき事項」について,別紙様式1等(メール,FAX等でも可)により,ケアマネジャーに対して情報提供を行うことで足りるものとする。」とされ(※下線部が改定による変更箇所),今回の改定で,文書で行う場合の様式が厚労省より示されましたので,4月以降はP17の別紙様式1をご使用いただくようお願いします。
 居宅介護支援では,ケアマネジャーが利用者の受診時に同席し,医師に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い,医師から利用者に関する情報提供を受けた場合に算定できる加算が新設されました。
 さらに,訪問リハビリ事業所とは別の医療機関の医師の診察による情報提供を受けて訪問リハビリを実施する場合の減算が20単位から50単位に改定されました。ただし,別の医療機関の医師に求められる「適切な研修の修了」(日医かかりつけ医機能研修)について,適用猶予措置期間が3年間延長され,令和6年3月31日までとなりました。
 なお,居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリ・通所リハビリなど,特に医療機関に関係する項目をまとめた「みなし指定医療機関 介護報酬算定の手引き」は5月1日号京都医報付録にてA会員あてに送付する予定です。

2021年4月1日号TOP