2021年4月15日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その38・39/3月22日・26日付)が示されましたので,お知らせします。
その39では,施設基準等において1年間の実績を求めるものについて,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」の2(2)の取り扱いをした上でなお,実績を満たさない場合は,令和3年9月30日までの間,令和元年度の実績を用いて報告しても差し支えないことが示されたほか,令和2年度診療報酬改定において令和3年3月31日を経過措置としていたものについて,実績を報告した上で,当該経過措置を令和3年9月30日まで延長する取り扱い等が示されています。
◇臨時的な取扱いその38
問1 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて,市町村等の計画又は要請により,自施設内で接種を行った保険医療機関等又は当該保険医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等について,それぞれ,令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」1.(2)①イ「アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
(答) よい。
◇臨時的な取扱いその39
1.全ての保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて
(1)患者及び利用者の診療実績等に係る要件の取扱いについて
① 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号。以下,「基本診療料の施設基準等通知」という。),「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号。以下,「特掲診療料の施設基準等通知」という。)及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第4号。以下,「訪問看護ステーションの届出基準通知」という。)における手術の実績件数等の患者及び利用者の診療実績等に係る要件(以下,「実績要件」という。)のうち,1年間の実績を求めるものについて,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年8月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月31日事務連絡」という。)2(2)の取扱い【令和2年10月1日号京都医報保険だより参照】をした上でなお,実績要件を満たさない場合において,令和3年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては,令和4年3月31日までの間),令和元年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成31年度)の実績)を用いても差し支えないものとする。
② ①の取扱いを行い,令和元年(平成31年)の実績(年度の実績を求めるものについては令和元年度(平成31年度)の実績)を用いて実績要件を満たすこととする場合においては,保険医療機関等は,実績要件について各月の実績を記録するとともに,別紙様式(保険医療機関及び訪問看護ステーションは様式1-1,保険薬局は様式1-2)を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
なお,8月31日事務連絡2(2)の取扱いにより実績要件を満たすこととする場合については,従前のとおり,当該様式による報告は要さない。
(2)令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて基本診療料の施設基準等通知及び訪問看護ステーションの届出基準通知において設けられている当該施設基準等の要件に係る経過措置については,令和3年9月30日まで延長することとし,別途通知等の改正を行う予定としているが,令和2年度診療報酬改定後の新基準が令和3年4月以降に適用された場合に当該要件を満たせなくなることとなる保険医療機関及び訪問看護ステーションにおいては,様式2を用いて各地方厚生(支)局に報告を行うこと。
〈参考〉令和3年3月31日を期限とする経過措置が設けられた項目一覧
(3)(1)②及び(2)の報告時期について
(1)②の取扱いによって1年間の実績に係る要件を満たすこととなる保険医療機関等及び(2)に示す新基準が適用された場合に要件を満たせなくなることとなる保険医療機関等について,報告時期は次のとおりとする。なお,各期限までの報告が間に合わない場合には,事前に各地方厚生(支)局に相談すること。
※別紙様式等,詳細は,近畿厚生局ホームページ〔https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/〕に掲載していますので,ご確認ください。
【ホームページ掲載箇所】
トップページ上部「保険医療機関,保険薬局,訪問看護ステーションのみなさまへ」のバナー→【診療報酬に関する届出・報告】→【コロナ禍における施設基準等の臨時的な取扱いについて】
2.その他の診療報酬の取扱いについて
問1 新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院が必要な患者を受け入れた保険医療機関について,8月31日事務連絡1.(2)①ア「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等」に該当すると考えてよいか。
(答) よい。
問2 「新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関」とはどのような医療機関か。
(答) 都道府県から新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者の受入病床を割り当てられた重点医療機関,協力医療機関その他の医療機関をいう。