2021年4月15日号
3月5日付厚生労働省告示第62 号および63 号をもって薬価基準および掲示事項等告示が一部改正され,4月1日から適用とされましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
今回の改正は,毎年薬価改定が初めて実施されたことによるものです。これまで薬価改定は診療報酬改定年度に実施されていましたが,平成28 年12 月の「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」(4大臣合意)により,診療報酬改定がない中間年度においても薬価改定を行うことが合意され,その後,閣議決定された「骨太の方針」でも,具体的な方策を検討することとされていました。
これを受け,中医協では,日医からは,新型コロナウイルス感染症の拡大により医療機関の経営状況が深刻な打撃を受けていること等を考慮して影響が最小限となるよう主張していましたが,最終的には昨年12 月の3大臣合意を踏まえ,全品目の約7割(約1万2千品目)が改定の対象となること等が決定されました。
今回の改定の対象となる各品目等については下記URL の厚労省ホームページよりご確認ください。
記
▷令和3年度薬価改定について
①令和3年度薬価改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00033.html
②薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和3年4月1日適用)
https://www.mhlw.go.jp/topics/2021/04/tp20210401-01.html
▷掲示事項等告示の一部改正について
アガルシダーゼ アルファ製剤,アガルシダーゼ ベータ製剤,アルグルコシダーゼアルファ製剤,イデュルスルファーゼ製剤,イミグルセラーゼ製剤,エロスルファーゼ アルファ製剤,ガルスルファーゼ製剤,セベリパーゼ アルファ製剤,ベラグルセラーゼ アルファ製剤及びラロニダーゼ製剤について,掲示事項等告示第10 第1号の「療担規則第20条第2号ト及び療担基準第20条第3号トの厚生労働大臣が定める保険医が投与することができる注射薬」として定めたものであること。
▷関連通知の一部改正について
◎「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日付け保医発0305 第1号)