2021年4月15日号
京都府警察では,殺人未遂や傷害をはじめとする身体犯被害に遭われた方に対して,精神的,経済的負担の軽減を図るため,捜査上,被害を立証するために必要となる初診料と初診時の画像診断,検査,病理診断の費用,診断書料を公費で負担しているところです。
今回,4月1日より制度が拡充され,初診時の処置や投薬(院外処方も含む)等の費用も対象となりましたのでお知らせします。
支給手続きは,通常の保険診療と同様に,原則として,被害者が,一旦,医療機関に医療費(健康保険適用の一部負担金相当額)および診断書料などを支払い,その後,医療機関が発行する領収証を被害者が警察署に提出し,公費の対象となる費用を警察署が被害者に支払うというものです(償還払い。医療費の償還は1万円が上限)。
なお,性犯罪被害者に対する公費負担制度については,従来と変更ありませんのでご留意ください。