2021年8月1日号
本年度の7月1日現在の施設基準等に係る報告(以下,「7.1報告」という)に関して,近畿厚生局から7月9日頃に関係書類が送付されています。報告期限が7月30日(金)までとなっていますので,今一度ご確認ください。
施設基準の適時調査の運用見直しにより,7.1報告は施設基準の届出をしている医療機関が,自ら施設基準の要件を満たしているか点検(確認)し,その結果を近畿厚生局に報告する「自己点検方式」となっています。報告書の取り扱いについては下記をご確認ください。
また,届出が不要となっている施設基準(参考)については,要件を満たしていない場合は診療報酬を算定できませんのでご注意ください(報告は不要)。
ご不明点等につきましては,府医保険医療課もしくは近畿厚生局京都事務所までお問い合わせください。
記
病院,有床診療所,特定の施設基準の届出をしている無床診療所に対しては下記①と②の2種類,それ以外の無床診療所に対しては,②の1種類のみが送付されています。
①事務連絡「施設基準等の届出状況等の報告について(医科)」〔緑色刷り〕
(1)対象の医療機関
ア 病院,有床診療所
イ ニコチン依存症管理料,在宅療養支援診療所,糖尿病透析予防指導管理料,白内障の患者に対する多焦点眼内レンズの支給等の施設基準を届出している無床診療所
ウ 明細書を発行できない「正当な理由」を届出している無床診療所
(2)報告書類
必要な報告書類の名称が事務連絡の【報告】欄にあらかじめ印字されているので,近畿厚生局HPから報告様式をダウンロードし,緑色刷り事務連絡の下部(キリトリ)と併せて近畿厚生局京都事務所に報告(郵送)する。
(3)留意点
必ず報告が必要。
②事務連絡「施設基準の適合性の確認について」
(1)対象の医療機関
すべての医療機関
(2)報告書類
近畿厚生局HPにて,自院が届出している施設基準を確認し,要件を満たしているかどうか点検を行った上で,送付物に同封されている報告書類について下記の対応を行う。
ア 病院,有床診療所
ⅰ)施設基準の要件を満たしているか否かにかかわらず,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(緑色刷り)を郵送)。
ⅱ)要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
イ 無床診療所
ⅰ)施設基準の要件を満たしていない場合のみ,近畿厚生局京都事務所に点検結果を報告する(「施設基準の適合性の確認について(報告)」(白黒刷り)を郵送)。
ⅱ)要件を満たしていない施設基準については,併せて「辞退届」を提出。
(3)留意点
「病院,有床診療所」は,必ず報告が必要。
「無床診療所」は,施設基準の要件を満たしていない場合のみ,報告が必要。
参考 届出が不要となっている施設基準
・夜間・早朝等加算
・明細書発行体制等加算
・臨床研修病院入院診療加算
・妊産婦緊急搬送入院加算
・重症皮膚潰瘍管理加算
・強度行動障害入院医療管理加算
・がん拠点病院加算
・高度難聴指導管理料
・小児抗菌薬適正使用支援加算
・夜間休日救急搬送医学管理料
・がん治療連携管理料
・遠隔連携診療料
・認知症専門診断管理料
・診療情報提供料(Ⅲ)
・在宅時医学総合管理料の注8
・施設入居時等医学総合管理料の注8
・経皮的冠動脈形成術
・経皮的冠動脈ステント留置術
・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む。)に掲げる手術
提出先:近畿厚生局京都事務所
所 在 地 〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
電話番号 075-256-8681