2021年8月1日号
短期滞在入国者等における新型コロナウイルス感染症の入院医療費については,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下,「法」という)の規定に基づき,原則として入院医療費全額が公費負担とされています。
一方,短期滞在入国者等については,基本的に民間保険に加入した上で入国しており,原則として法第 37 条第2項上の負担能力があると認められると考えることや,訪日観光客等は基本的に社会保険料や納税の負担が発生していない者であることを踏まえると,支払能力に応じて自己負担をいただくことが合理的であると考えられることから,厚生科学審議会感染症部会で審議が行われ,今般,短期滞在入国者等であって新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費について,加入している民間保険の補償額の範囲内で,自己負担を求めても差し支えないとする取り扱いが示されましたので,お知らせします。
本取り扱いは,新型コロナウイルス感染症対策を契機としたものであることから,短期滞在入国者等のうち新型コロナウイルス感染症の入院患者に限るものとされています。
その他の取り扱いの詳細については,厚労省コロナ本部事務連絡(https://www.mhlw.go.jp/content/000798936.pdf)をご参照ください。
また,上記の取り扱いが示されたことにともない,当該取り扱いに基づくレセプトの記載についても示されましたので,併せてお知らせします。
記
▷レセプトの記載について
1.民間保険の補償額の範囲内で本人に対して自己負担を求める場合
保険医療機関が,短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)の規定に基づく入院患者の入院医療費について,民間保険の補償額の範囲内で自己負担を求める場合(都道府県が直接保険会社に請求を行う場合を除く。)にあっては,レセプトの「療養の給付」欄の「負担金額」又は「一部負担金額」の項は,短期滞在入国者等が加入している民間保険による補償額を記載すること。なお,その他の項については,記載要領通知の例によること。
記載例:「療養の給付」欄
入院患者の入院医療費総額が1,100,000円,民間保険による補償額が1,000,000円となった場合。
2.都道府県が直接保険会社に費用の請求を行う場合
短期滞在入国者等であって感染症法の規定に基づく入院患者の入院医療費について,都道府県が直接保険会社に請求を行う場合にあっては,レセプトの「療養の給付」欄の「負担金額」又は「一部負担金額」の項は,空欄としてよい。なお,その他の項については,記載要領通知の例によること。
記載例:「療養の給付」欄
入院患者の入院医療費総額が1,100,000円,都道府県が直接保険会社に費用の請求を行う場合。