介護保険ニュース – 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第24報)

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いにつきまして,第24報が発出されましたのでお知らせします。

問1 介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応によって一時的に不足する場合について,人員配置基準等の取扱いはどのようになるのか。

(答) 介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により,一時的に人員配置基準を満たさなくなる場合,柔軟な対応をして差し支えない。
 また,基準以上の人員配置や有資格者等の配置により算定可能となる加算について,介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受けることや接種後の副反応により,一時的に加算の要件を満たさなくなった場合も,柔軟な対応をして差し支えない。
 なお,介護サービス事業所に勤務する職員が新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける際には,同一事業所内では職員の接種日を分散させるなど,利用者の処遇に影響しないよう可能な限り接種日等の調整を行うこと。

問2‌ 介護サービスに従事する医師又は看護職員が,大規模接種会場での接種や職域接種等における新型コロナウイルスワクチンの接種に協力する場合,「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第21報)」(令和3年5月6日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第22報)」(令和3年5月20日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)と同様,自事業所・施設の利用者等の心身の状態の把握等に支障がないよう,当該時間中の連絡体制等を整えておく場合には,人員基準上の配置等に影響しない取扱いとして差し支えないか。

(答) 差し支えない。

2021年8月1日号TOP