保険だより – 薬価基準の一部改正等について 6月18日から

 6月17日付厚生労働省告示第235号および第236号をもって,薬価基準および掲示事項等告示の一部が改正され,6月18日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
 今回の改正は,後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものです。

▷新たに収載されたもの(6月18日から適用)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

▷薬価基準の一部改正にともなう留意事項について
(1)タダラフィル錠20mgAD「杏林」,同錠20mgAD「サワイ」,同錠20mgAD「TE」及び同錠20mgAD「JG」
① 本製剤の効能・効果は,「肺動脈性肺高血圧症」であること。
② 本製剤が「勃起不全」の治療目的で処方された場合には,保険給付の対象としないこととすること。

(2)ラベプラゾールNa錠5mg「ニプロ」
 本製剤の低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制に係る用法・用量においては,1日1回5mgを中心用量とすること。ただし,初回処方より1日1回10mgを投与することを排除するものではないこと。

(3)エパルレスタット錠50mg「TCK」
 本剤の適応は,糖尿病性末梢神経障害に伴う自覚症状(しびれ感,疼痛),振動覚異常,心拍変動異常の改善であるが,糖化ヘモグロビンが高値を示す場合に限定すること。

▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(7月1日から適用)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(10月1日から適用)

<注射薬>

▷経過措置品目となったもの(令和4年3月31日まで)

<内用薬>

<外用薬>

2021年8月15日号TOP