保険医療部通信(第349報) – 令和2年4月診療報酬改定について

令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その18)

◇厚生労働省疑義解釈資料(その80・81/11月5日付)

Q1 「A003」オンライン診療料の施設基準において,「頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療に係る研修」とあるが,当該研修にはどのようなものがあるか。

A1 現時点では,一般社団法人日本頭痛学会の実施する「日本頭痛学会e-learning」が該当する。

Q2 医科点数表第2章第10部手術の通則12について,「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和2年3月5日保医発0305第1号)別添1医科診療報酬点数表に関する事項において,「入院中の患者に対する手術の休日加算1及び2又は深夜加算1及び2は,病状の急変により,休日に緊急手術を行った場合又は開始時間が深夜である緊急手術を行った場合に算定できる。」とあるが,脳死臓器提供者の発生等により緊急に臓器移植術を実施する必要が生じた場合は,当該手術について,入院中の患者に係る「病状の急変」による緊急手術に該当するものとして取り扱ってよいか。

A2 よい。

Q3 「「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」(令和3年5月31日保医発0531第3号)において,「マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス(MAC)による肺非結核性抗酸菌症患者であって,多剤併用療法による前治療において効果不十分な患者(入院中の患者以外のものに限る。)に対して,アミカシン硫酸塩吸入用製剤を投与するに当たり,超音波ネブライザを使用した場合は,初回の投与を行った月に限り」「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できることとされているが,入院中の患者又はその看護に当たる者に対して,当該患者の退院時に在宅抗菌薬吸入療法の方法及び注意点等に関する指導管理を行った場合においても,退院日に限り,「C164」の「1」に規定する陽圧式人工呼吸器の所定点数を準用して算定できるか。

A3 算定できる。

Q4 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたロナプリーブ注射液セット300,同注射液セット1332(成分名:カシリビマブ(遺伝子組換え)/イムデビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)について,「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について」(令和3年7月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡。同年11月5日最終改正。以下「令和3年7月20日コロナ本部事務連絡」という。)に基づき,発症抑制の目的で本剤を「疑似症患者」に投与する場合に,保険診療との併用が可能か。

A4 無償で提供された当該医薬品を,発症抑制の目的で疑似症患者に投与する場合,本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから,時限的・特例的な対応として,承認後,保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

Q5 Q4の場合における投与対象者について,新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける新型コロナウイルス感染症患者と同様に取り扱ってよいか。

A5 よい。

Q6 ゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))について,令和3年7月20日コロナ本部事務連絡に基づき,その投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対して外来で投与した場合,治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(令和3年9月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡(その63)別添の問8(外来での投与))における「本剤」(カシリビマブ及びイムデビマブ)を「ソトロビマブ」と読み替えて,臨時的な取扱いを適用してよいか。

A6 よい。

2021年12月1日号TOP