保険だより – 医療機関での被扶養者の資格確認等における留意点について(再周知)

 9月15日号保険だより等で既報のとおり,オンライン資格確認の導入にともない,被保険者等記号・番号が個人単位化され,被保険者証の記号・番号には,順次個人ごとの枝番が追加されています。
 一方で,健康保険および船員保険の高齢受給者証,限度額適用認定証,限度額適用・標準負担額減額認定証および特定疾病療養受療証(以下,「高齢受給者証等」という)については,各種券面において,世帯主である「被保険者の被保険者等記号・番号」が記載されています。このため,被扶養者が提示した被保険者証と高齢受給者証等に記載された記号・番号が異なることから,医療機関で資格確認を行う場合または診療報酬の請求を行う場合には,ご注意いただくようお知らせしていたところですが,今般,診療報酬の請求において,高齢受給者証等の被保険者等記号・番号を用いたことによるレセプトの返戻が生じていることを踏まえ,留意点について改めてお知らせします。

2021年12月15日号TOP