保険だより – インフルエンザウイルス抗原定性等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その47/12月22日付)

【インフルエンザウイルス抗原定性】

問1 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型インフルエンザウイルス抗原及びB型インフルエンザウイルス抗原の検出」を使用目的として令和2年12月22日付けで薬事承認された「ルミパルスプレストFlu-A&B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年12月22日より保険適用となる。なお,当該検査を実施する場合は,「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性を算定すること。

【インフルエンザ核酸検出】

問2 「鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のA型及びB型インフルエンザウイルスRNAの検出」を使用目的として令和2年12月21日付けで薬事承認された「ジーンキューブFluA/B」(東洋紡株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和2年12月21日より保険適用となる。なお,当該検査を実施する場合は,「D023」微生物核酸同定・定量検査の「11」インフルエンザ核酸検出を算定すること。

2021年2月1日号TOP