保険だより – 薬価基準の一部改正等について 令和2年12月11日から

 令和2年12月10日付厚生労働省告示第388号および第389号をもって,薬価基準および掲示事項等告示の一部が改正され,同年12月11日から適用されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。今回の改正は,後発医薬品等が薬価基準に収載されたこと等によるものです。

▷新たに収載されたもの(令和2年12月11日から適用)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

▷薬価基準の一部改正に伴う留意事項について

(1)メマンチン塩酸塩ドライシロップ2%「DSEP」
 本製剤の効能·効果は「中等度及び高度アルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから,中等度及び高度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(2)リバスチグミン製剤(リバスチグミンテープ4.5mg,同テープ9mg,同テープ13.5mg及び同テープ18mg)
 ① 本製剤の用法及び用量に関連する使用上の注意に「原則として,1日1回につき1枚のみ貼付すること。」と記載されていることから,1日につき,1枚を使用した場合に限り算定できるものであること。
 ② 本製剤の効能·効果は「軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制」であることから,軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症であることが確認された患者に対して使用した場合に限り算定できるものであること。

(3)ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」
 本製剤は,連続して行われる白内障手術及び眼内レンズ挿入術に伴って使用される場合に限り算定できるものである。

(4)エレトリプタン錠20mg「ファイザー」
 本製剤は,片頭痛の確定診断が行われた場合にのみ投与すること。

(5)ランソプラゾールカプセル30mg「武田テバ」
 本製剤は,使用期間が,胃潰瘍,吻合部潰瘍,逆流性食道炎(再発·再燃を繰り返す逆流性食道炎の維持療法を除く。)においては,通常8週間まで,十二指腸潰瘍においては,通常6週間までと限定されていることから使用に当たっては十分留意すること。

(6)パルナパリンNa透析用500単位/mLバイアル10mL「ILS」
 入院中の患者以外の患者に対して血液透析を行うに当たり,次の場合を除き,所定点数以外に薬剤料は別途算定できないものであること。
 ① 血液透析濾過を行った場合
 ② 生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症(頭蓋内出血,消化管出血)を有する患者に対して血液透析を行った場合
 ③ 重大な視力障害に至る可能性が著しく高い進行性眼底出血を有する患者に対して血液透析を行った場合

(7)ミチグリニドCa・OD錠5mg「SN」及び同OD錠10mg「SN」
 本製剤の使用上の注意に次のように記載があるので,使用に当たっては十分留意すること。
 ① 糖尿病の診断が確立した患者に対してのみ適用を考慮すること。
 ② 糖尿病治療の基本である食事療法·運動療法を行っており,投与の際の空腹時血糖が126mg/dL以上又は食後血糖1時間値若しくは2時間値が200mg/dL以上を示す患者に限ること。
 ③ 本製剤投与中は,血糖を定期的に検査するとともに,経過を十分に観察し,2~3ヶ月投与しても効果が不十分な場合には,より適切と考えられる治療への変更を考慮すること。
 ④ 投与の継続中に,投与の必要がなくなる場合や,減量する必要がある場合があり,また,患者の不養生,感染症の合併等により効果がなくなったり,不十分となる場合があるので,食事摂取量,血糖値,感染症の有無等に留意のうえ,常に投与継続の可否,投与量,薬剤の選択等に注意すること。

(8)メトホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」,同錠250mgMT「明治」,同錠500mgMT「DSPB」及び同錠500mgMT「明治」既収載のメトホルミン塩酸塩製剤については,本製剤より最高投与量が低いものが存在するため,その使用に当たっては製剤ごとの用法·用量を確認すること。

▷診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目(加算等の算定対象とならない後発医薬品)(令和2年12月11日より適用)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

▷診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」(令和3年1月1日より適用)

<内用薬>

<外用薬>

▷経過措置品目となったもの(令和3年3月31日まで)

<内用薬>

<注射薬>

<外用薬>

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