保険だより – 被保険者等記号・番号等の告知要求制限に係る損保協会からの協力依頼について

 令和2年10月1日より,健康保険法をはじめとする医療保険各法が改正され,被保険者等記号・番号等について,プライバシー保護の観点から,健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外でこれらの告知を求めることを禁止する規定(以下,「告知要求制限」という)が新たに設けられています。
 当該規定については,医療機関は該当しません(記号・番号の告知を求めても問題ない)が,損害保険会社については該当するため,損害保険会社は記号・番号の告知を求められないこととなっています。
 そのため,医療機関から損害保険会社へ提出するレセプト等に記載されている被保険者等記号・番号等の取り扱いについて,なるべく提示を控えていただくよう医療機関にお願いする内容の協力依頼が,日本損害保険協会よりきていますので,お知らせします。
 医療機関においては,あくまで協力できる範囲での対応となりますので,ご留意ください。

2021年2月1日号TOP