2021年2月15日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取り扱い(その34/1月22日付)が示されましたので,お知らせします。
今回の取り扱いは,①新型コロナウイルス感染症から回復した後(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院に関する基準を満たし,入院の勧告・措置が解除された後),引続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関における救急医療管理加算1(950点)の算定,②特定集中治療室管理料等の算定日数の上限を超えてもなお,体外式心肺補助(ECMO)を必要とする状態である場合や,ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合の算定等について示されたものです。
問1 令和2年12月15日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(以下「12月15日事務連絡」という)の2において,「新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において,必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から,当該患者について,いずれの入院料を算定する場合であっても,二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できること」とされている。この場合において,令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(以下「4月8日事務連絡」という)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について,どのように考えれば良いか。
(答) 4月8日事務連絡に示される救急医療管理加算1については,12月15日事務連絡に示される二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数とは別に,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年6月25日健感発0625第5号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)にある退院に関する基準を満たし,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という)第19条及び第20条の入院の勧告・措置が解除された後,最初に転院した医療機関における入院日を起算日として90日を限度として算定できる。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。
問2 問1について,新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から,さらに,他の医療機関に転院した場合,4月8日事務連絡の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)について,どのように考えれば良いか。
(答) 新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関から,やむを得ない理由等により,他の医療機関に転院した場合であっても,当該加算は引き続き算定できる。ただし,二回目以降の転院については,感染症法に基づく入院措置の終了後,最初に転院した医療機関における入院日を起算日とする。また,当該加算の算定に当たっては,レセプトの摘要欄に,最初に転院した医療機関における入院日及び転院前の医療機関における当該加算の算定日数を記載すること。(当該医療機関に転院するよりも前に,複数の転院がある場合は,それぞれの医療機関における当該加算の算定日数を記載すること)なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。
問3 新型コロナウイルス感染症患者として入院措置がなされている患者であって,特定集中治療室管理料等(救命救急入院料,特定集中治療室管理料,ハイケアユニット入院医療管理料,脳卒中ケアユニット入院医療管理料,小児特定集中治療室管理料,新生児特定集中治療室管理料,総合周産期特定集中治療室管理料又は新生児治療回復室入院医療管理料をいう。以下同じ)の算定日数の上限を超えてもなお,体外式心肺補助(以下「ECMO」という)を必要とする状態である場合や,ECMOは離脱したものの人工呼吸器からの離脱が困難であるために特定集中治療室管理料等を算定する病室での管理が医学的に必要とされる場合に,どのように算定すればよいか。
(答) 算定日数の上限を超えても,特定集中治療室管理料等を算定してよい。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34))の発出日以降適用される。