保険だより – 新設の保険医療機関等においてオンライン資格確認を導入するための手続きについて

 令和3年3月より運用が開始されるオンライン資格確認について,今般,新設の保険医療機関等が診療開始月の月初から導入を希望する場合の手続きが厚生労働省より示されましたので,お知らせします。

<新設予定の医療機関向け>
◆オンライン資格確認の導入に向けて必要な手続き
①「仮コード」の発行依頼

 「オンライン資格確認・医療情報化支援基金関係医療機関向けポータルサイト」(以下,「ポータルサイト」)でのアカウント登録時に必要となる「仮コード」の発行を申請します。
 ポータルサイトの「様式集」のページに,新設医療機関等における仮コード付番依頼申請様式が示されています。アカウント登録用仮コード付番依頼書の様式をダウンロードの上,「社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格確認等システム開発準備室 医療情報化支援課」あてにメールまたは郵送にて申請してください。
・ポータルサイト「様式集」のページ
 URL:https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/download/post-4.html
・申請先:社会保険診療報酬支払基金
 オンライン資格確認等システム開発準備室 医療情報化支援課
  メール iryo01@ssk.or.jp
  郵 送 〒105-0004 東京都港区新橋2-1-3
  お問い合わせ(電話番号)0800-080-4583(通話無料) 
   ※月~金8時~18時,土8時~16時(いずれも祝日を除く)

②ポータルサイトでのアカウント登録
 ポータルサイト(https://www.iryohokenjyoho-portalsite.jp/)に「仮コード」でアカウント登録してください。

③顔認証付きカードリーダーの提供申請
 ポータルサイトから,仮コードで顔認証付きカードリーダーの提供申請してください。

④「受付番号」の情報提供依頼
 近畿厚生局京都事務所へ保険医療機関の指定に係る「保険医療機関・保険薬局指定申請書」提出時に,「受付番号 情報提供依頼書 兼 回答書」を併せて提出してください。
 情報提供依頼書の様式は,近畿厚生局ホームページ内「オンライン資格確認の導入について」(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/newpage_00282.html)よりダウンロードしてください。

⑤社会保険診療報酬支払基金へ「受付番号」の提示
 近畿厚生局京都事務所から「受付番号」の回答を受けた後,診療開始月前月の15日までに社会保険診療報酬支払基金・オンライン資格確認等システム開発準備室 医療情報化支援課あてに,回答書を支払基金本部へメールに添付(PDF等)して送信,またはコピーを郵送してください(※提出先は,①の「申請先」参照)。「受付番号」の確認をもって,顔認証付きカードリーダーが発送されます。
※オンライン資格確認を実施する際に保険医療機関等が利用する電子証明書は,保険医療機関等コードと紐付けられています。新設の医療機関については,保険医療機関として指定されるより前には保険医療機関コードを有していないことから,新設の医療機関であって,診療開始当初からオンライン資格確認の利用を希望する場合は,近畿厚生局より,保険医療機関等コードの代替として活用できる「受付番号」の提供を受ける必要があります。

⑥オンライン資格確認の利用申請,電子証明書発行申請
 ポータルサイトから,「受付番号」でオンライン資格確認の利用申請と電子証明書発行申請をしてください。

◆Q&A(新設保険医療機関・新設保険薬局について)

問1 補助金が補助上限額の範囲内まで対象となるのは,いつまでに保険医療機関・保険薬局の指定申請をすればよいですか。

(答) 令和3年3月31日までに,顔認証付きカードリーダーを申し込んでいただくとともに,地方厚生(支)局都府県事務所等に保険医療機関・保険薬局の指定申請をした医療機関・薬局が対象となります。
 なお,顔認証付きカードリーダーの申込のためには,支払基金に対して「仮コード(医療機関等ポータルサイトにてアカウント登録の際必要となる「医療機関等コード」の代用コード)」の発行依頼をお願いします。

問2 仮コードを利用し,医療機関等向けポータルサイトから顔認証付きカードリーダーの提供申請をしました。そのまま待っていれば,顔認証付きカードリーダーが届きますか。

(答) 診療等開始月の月初(~10日頃)からオンライン資格確認を導入する場合は,地方厚生(支)局都府県事務所等に「保険医療機関・保険薬局指定申請書」を提出する際に,併せて「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を提出する必要があります。提出期限については,地方厚生(支)局都府県事務所等において,通常の指定申請とは別に設けられますので,ご留意ください。
 その後,地方厚生(支)局都府県事務所等から送付された「受付番号情報提供依頼書兼回答書」(受付番号記載済み)を受け取りましたら,地方厚生(支)局都府県事務所等に保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請を行った事実等を確認するため,「受付番号情報提供依頼書兼回答書」を支払基金本部へメールに添付(PDF等)して送信願います。
 メールでのご対応が難しい場合は,「受付番号情報提供依頼書兼回答書」のコピーを支払基金本部あて郵送してください。
 これらの内容を確認した上で提供申請いただいた後,顔認証付きカードリーダーの発送手続きを行います。(提出がない場合,顔認証付きカードリーダーの発送ができません。)

問3 保険医療機関等として診療等を開始した後,しばらく検討した上で,オンライン資格確認を導入しようと考えていますが,仮コードや受付番号の発行依頼をしなければなりませんか。

(答) 保険医療機関等として診療等を開始した後,しばらくしてからオンライン資格確認を導入する場合は,地方厚生(支)局都府県事務所等から発行された医療機関等コードを用いて医療機関等向けポータルサイトへアカウント登録等を行ってください。仮コードや受付番号の発行依頼は不要です。

問4 顔認証付きカードリーダーの受領,オンライン資格確認利用申請及び電子証明書発行申請後において,保険医療機関・保険薬局としての指定が行われなかった場合はどのようにしたらよいですか。

(答) 保険医療機関・保険薬局としての指定が行われなかった場合は,速やかに,指定がなされなかった旨と併せ,受付番号や医療機関名等をオンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583)に連絡してください。

問5 仮コードで医療機関等向けポータルサイトへのアカウント登録・顔認証付きカードリーダー申込をしましたが,その後続けてオンライン資格確認利用申請,電子証明書申請と進めばよいですか。

(答) オンライン資格確認利用申請及び電子証明書発行申請につきましては,「仮コード」ではなく,「受付番号」を利用して申請いただくことになります。申請時期等,詳細につきましては,医療機関等向けポータルサイトに掲載します。

問6 なぜ社会保険診療報酬支払基金に「仮コード」を,地方厚生(支)局に「受付番号」を,別の番号をそれぞれに発行依頼しなければならないのですか。

(答) オンライン資格確認を利用するためには,地方厚生(支)局から発行された「医療機関 等コード」が必要となります。
 しかし,新設の医療機関等については,保険医療機関等として指定される以前には「医療機関等コード」を有していないことから,診療開始月の月初からのオンライン資格確認を利用できるよう(システム等の事前準備を行えるよう)準備した手続きとなります。

・「仮コード」は,医療機関等向けポータルサイトの閲覧(アカウント登録),顔認証付きカードリーダーの申込みでのみ利用可能です。保険医療機関等であることの真正性等が確認できないことから,オンライン資格確認のシステム準備では利用できません。

・「受付番号」は,診療開始月の月初からオンライン資格確認の利用を希望する医療機関が,地方厚生(支)局において所定の期限までに保険医療機関等の指定申請を行った場合に払い出されるものです。保険医療機関等としての指定に向けた手続を進めていることが確認できることから,オンライン資格確認のシステム準備(顔認証付きカードリーダーの発送手続き,オンライン資格確認利用申請,電子証明書の発行申請)において利用可能です。

※ 顔認証付きカードリーダーは受注生産のため,申込みから発送まで一定の期間(4~5ヶ月)かかります。

2021年2月15日号TOP