保険だより – 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害年金診断書の取り扱いについて

 障害基礎年金,障害厚生年金等の受給権者等は,障害の現状に関する医師等の診断書を日本年金機構に提出することが求められるなど,申請にあたって医療機関の受診が必要となっているところです。
 先般,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,可能な限り,治療の観点からは急を要さない障害年金診断書の取得等のみを目的とした受診を回避するため,提出期限が令和2年2月末日から令和3年2月末日までの間にある受給権者等について,提出期限が1年延長されていました。
 今般,現下の国内の感染状況においては外出自粛要請等が行われていないこと,および障害状態の審査を通じて障害年金の的確な給付を行う必要があることを踏まえ,提出期限が令和3年2月末日以降である受給権者等については,通常の手続きにより行うこととなりましたので,お知らせします。

2021年1月15日号TOP