保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

 現在,発熱等の症状のある患者に対しては,「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚労省事務連絡)に基づき,かかりつけ医等の地域で身近な医療機関や受診・相談センターに電話相談の上,都道府県が指定する診療・検査医療機関を受診する体制が整備され,その運用が開始されているところです。
 今般,国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている国民健康保険の被保険者について,感染拡大防止の観点から,受診前に納付相談や保険料納付のために市町村窓口を訪れることを避ける必要があるため,これを「保険料を納付することができないと認められる事情がある」と捉え,本来は資格証明書ではなく短期の被保険者証の交付対象となり得るところ,診療・検査医療機関の受診を優先し,当該月の療養については,当該資格証明書を被保険者証とみなして下記のとおり取り扱うよう,厚労省より通知が発出されましたのでお知らせします。

1.診療・検査医療機関受診時における資格証明書の取扱いについて
 診療・検査医療機関および診療・検査医療機関において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局にあっては,国民健康保険の被保険者が診療・検査医療機関を受診した際に資格証明書を提示した場合は,当該月の療養については,当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと。
 なお,被保険者が70歳から74歳までの場合の一部負担金の割合は,保険者に電話等で確認の上判断すること。保険者との確認が困難な場合は,3割として取り扱うこと。
 また,当該保険医療機関は,資格証明書を提示した者に対して処方箋を発行する場合には,処方箋の備考欄に「◯発(実際は発の丸付き文字です)」と記載すること。
 本取扱いは,令和2年12月診療分から適用することとする。

2.請求および支払時における留意点について
 1.にともなう診療報酬の請求にあたっては,特別療養費請求書ではなく,被保険者証による受診と同様の取扱いによること。
 国民健康保険団体連合会および保険者においては,診療・検査医療機関に関しては,上述のとおり資格証明書を被保険者証とみなして取り扱われることを踏まえ,当該保険医療機関等からの資格証明書が交付された被保険者に関する請求に対する審査・支払にあたっては機械的に返戻等を行わないよう留意すること。なお,各都道府県における体制整備の状況等により,各診療・検査医療機関および診療・検査医療機関において交付された処方箋に基づき療養の給付を行う保険薬局において,1.による取扱いの開始期日が異なることが想定されることから,1.による取扱いがなされることなく特別療養費請求書が提出された場合は,当該請求書の提出につき従前のとおり取り扱うこととして差し支えないこと。

2021年1月15日号TOP