2021年7月1日号
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,一部の公費負担医療等において有効期間を延長する措置が講じられていたことに関して,令和3年3月1日以降に受給者証等の有効期間が満了する受給者に係る支給認定等については,通常の手続きにより行われることとされていたところです(令和2年12月15日号保険だより参照)。
これに関して,今般,厚生労働省から,緊急事態宣言中,さらにはその解除以降においても,通常の手続きが円滑に行うことができないことが想定されるため,個々の状況に応じて柔軟に取り扱える旨の通知が示されました。
これを踏まえ,京都府(京都市以外の市町村在住の受給者)においては,現在交付している特定医療費(指定難病)受給者証(読み替えにより令和3年9月30日まで有効)の有効期限の3ヶ月自動延長措置を実施し令和3年12月31日までとすることとされましたので,お知らせします。
なお,京都市内在住の受給者については通常どおりの継続更新手続きによる取り扱いとなりますので,ご留意ください。
記
▷特定医療費(指定難病)受給者証の継続更新手続き取扱い