2021年7月1日号
新型コロナウイルス感染症の入院患者に対する公費負担の取り扱いについては,公費負担の申請書の作成は感染症指定医療機関等の代行が可能であること等の取り扱いを明確化する旨が厚労省事務連絡により示されましたので,その概要を下記のとおりお知らせします。
記
▪やむを得ない事由により,当該患者または保護者が申請書を作成することができない場合には,勧告保健所または感染症指定医療機関で申請書の代行作成が可能であること。
▪申請書の記名・押印又は署名に代えて,氏名を記載することとして差し支えないこと。
▪申請書の個人番号の記載については,医療機関が代行作成する際は記載せずに保健所に提出可能であること。
▪審査支払機関への医療費請求に当たっては,月単位で行って差し支えないこと。
例えば,月をまたいで入院している患者について,退院を待って請求する必要はないこと。