保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その49)が示されましたので,お知らせします。
 今回の取り扱いでは,新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を医療機関で実施した場合の初診料,再診料,外来診療料等の取扱い等について示されています。

◇臨時的な取扱い その49(6月17日付)

問1 令和3年2月16日厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施について(指示)」(厚生労働省発健0216第1号。以下「2月16日通知」という。)における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するに当たり,保険医療機関において,予診(予防接種実施規則第4条に規定する「問診,検温及び診察」をいう。以下同じ。)を行った場合,当該予診を実施したことに対して,初診料,再診料,外来診療料等の診療報酬を算定することはできるか。

(答) 算定不可。

問2 2月16日通知における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合であって,予防接種の実施後に当該保険医療機関において健康状態を観察している間に,何らかの症状が発生し,それに対する診療を行った場合,初診料,再診料又は外来診療料を算定することはできるか。また,その際,処置,検査又は投薬等の診療を実施した場合において,それぞれに対応する項目について算定することはできるか。

(答) 初診料,再診料又は外来診療料については,算定不可。なお,処置,検査又は投薬等に対応する項目については,それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。

問3 2月16日通知における新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を保険医療機関で実施した場合であって,実施した日と同日に,予防接種を実施した保険医療機関において別の傷病に対して予防接種(予診及び健康状態の観察を含む。)の前又は後に診療を行ったときには,当該診療行為について初診料,再診料又は外来診療料を算定することはできるか。また,その際,処置,検査又は投薬等の診療を実施した場合において,それぞれに対応する項目について算定することはできるか。

(答) 算定可。なお,初診料,再診料又は外来診療料以外の項目についても,それぞれ算定要件を満たした場合には算定できる。

問4 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き(3.1版)」(令和3年6月4日改訂)において,在宅療養患者等への接種については,「接種実施医療機関の医師が接種後も継続して被接種者の自宅で経過観察するほか,家族や知人,利用しているサービス(訪問介護,訪問看護等)等により,一定時間,被接種者の状態を見守り,体調に異変があった際に,接種を行った医療機関等に連絡し,適切な対応を取ることが考えられる」とされているが,訪問看護ステーションの看護師等が主治医から交付を受けた訪問看護指示書又は精神科訪問看護指示書に基づき実施される訪問看護サービスの提供を行うこととあわせ,新型コロナワクチン接種後の経過観察を行う場合においては,通常どおり,訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費は算定可能か。

(答) 算定可。

問5 問4において,予め訪問看護計画に位置づけられたサービスの日時を新型コロナワクチン接種の日時に合わせる等の変更を行うことは可能か。

(答) 可能。なお,その場合,日時等の変更を行う旨,訪問看護計画書に記載し,事前に利用者又はその家族に説明を行うこと。

2021年7月15日号TOP