2021年6月1日号
標記については「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」の事務連絡(以下,「事務連絡」という)が数次にわたり発出されており,当紙(京都医報保険だより)でも都度お知らせしていますが,新型コロナウイルス感染症が引続き拡大していることに鑑み,新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の診療報酬上の評価を適切に行うことが重要であることから,改めて下記のとおり概要をお知らせします。それぞれの詳細については各項目の最後に示す元の通知か,当紙のバックナンバーをご参照ください。
記
(1)臨時的な取扱いの内容について
① 定数超過入院について,「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法について」(平成18年3月23日保医発第0323003号)の第1の2の減額措置は適用しないこと。(2月14日事務連絡1(1))(令和2年3月15日号)
② 月平均夜勤時間数について,1割以上の一時的な変動があった場合においても,「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号。以下「基本診療料の施設基準等通知」という。)の第3の1(1)の規定にかかわらず,変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月14日事務連絡2(1))(令和2年3月15日号)
③ 1日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者(以下「看護要員」という。)の数,看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率について,1割以上の一時的な変動があった場合においても,基本診療料の施設基準等通知の第3の1(3)及び(4)の規定にかかわらず,変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(2月14日事務連絡2(2))(令和2年3月15日号)
④ DPC対象病院について,「DPC制度への参加等の手続きについて」(令和2年3月27日保医発0327第6号)の第1の4(2)②に規定する「DPC対象病院への参加基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよいものとすること。(2月14日事務連絡2(3))(令和2年3月15日号)
⑤ 平均在院日数,重症度,医療・看護必要度,在宅復帰率及び医療区分2又は3の患者割合等の要件について,基本診療料の施設基準等通知における当該要件を満たさなくなった場合においても,直ちに施設基準の変更の届出を行わなくてもよいものとすること。(4月14日事務連絡(その11)別添問7)(令和2年5月1日号,問11)
(2)臨時的な取扱いの対象となる保険医療機関等について
① (1)で示した臨時的な取扱いの対象とする保険医療機関等については,(以下「対象医療機関等」という。)以下ア~エのとおりとすること。(8月31日事務連絡(その26)1(2)①)(令和2年10月1日号)
ア 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等
イ アに該当する医療機関等に職員を派遣した保険医療機関等
ウ 学校等の臨時休業に伴い,職員の勤務が困難となった保険医療機関等
エ 新型コロナウイルス感染症に感染し又は濃厚接触者となり出勤ができない職員が在籍する保険医療機関等
※ア~エに該当する保険医療機関等については,それぞれ,新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた病棟,他の保険医療機関等に職員を派遣した病棟,学校等の臨時休業に伴い職員の勤務が困難となった病棟,感染し又は濃厚接触者となり出勤できない職員が在籍する病棟以外の病棟においても,同様の取扱いとする。なお,ア~エに該当する期間については,当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。
② ただし,緊急事態宣言(新型インフルエンザ等対策特措法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき行われる,新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言をいう。以下同じ。)において緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については,緊急事態宣言において緊急事態措置を実施すべき区域とされた区域にかかわらず,全ての保険医療機関等について,当該臨時的な取扱いの対象とすることとすること。なお,緊急事態措置を実施すべき期間とされた期間については,当該期間を含む月単位で取り扱うこととすること。(8月31日事務連絡(その26)1(2)②)(令和2年10月1日号)
③ 訪問看護ステーションについても,前記①及び②と同様の取扱いとすること。(8月31日事務連絡(その26)1(2)③)(令和2年10月1日号)
④ 新型コロナウイルス感染症から回復した後,引き続き入院が必要な患者を受け入れた保険医療機関については,対象医療機関等とみなすこととすること。(3月26日事務連絡(その39)別添問1)(令和3年4月15日号)
⑤ 新型インフルエンザ等対策特措法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づき,新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下,「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域において,重点措置を実施すべき期間とされた期間については,当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関,保険薬局及び訪問看護ステーションについて,対象医療機関等とみなすこととすること。なお,重点措置を実施すべき期間とされた期間については,当該期間を含む月単位で取り扱うこととすること。(4月6日事務連絡(その41))(令和3年5月1日号)