おしらせ – 医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業について

 今般,標記について,厚生労働省医政局総務課より事務連絡が発出されましたので,お知らせいたします。
 厚労省の委託事業である「医業等に係るウェブサイトの調査・監視強化事業」においては,医療に関する広告の適正化を目的として,当該事業の委託業者が医療機関等のウェブサイトの内容について確認し,「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」等に抵触することが認められた場合には,直接,当該医療機関等に対して医療広告ガイドライン等の周知が行われます。
 また,委託業者が医療機関等に対して医療広告規制の内容の周知および適切な対応の実施の依頼を行っても十分な対応が確認できなかった場合には,従来と同様に,委託業者から都道府県等に情報提供がなされます。
 なお,都道府県等は,情報提供された各医療機関等の対応完了までの状況を,従来は案件ごとに情報提供日から起算して約3ヶ月間隔で報告していましたが,今後はこれまで情報提供を行った案件を含め,年2回(7月頃と翌年1月頃)を目途として,一括して経過を共有する方針に運用が変更されました。
 会員各位におかれましては,医療広告ガイドラインの遵守にご理解賜りますようお願い申し上げます。

【医療広告ガイドライン(厚生労働省HP)】
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html

2021年6月15日号TOP