保険だより – 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について

 4月1日号保険だより14~15ページに掲載した留意事項通知について,下記のとおり一部訂正がありましたので,お知らせします。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(令和3年2月26日保医発0226第2号)

4 別添1の第2章第10部第3節K938体外衝撃波消耗性電極加算を次に改める。
(1)消耗性電極とは,1回又は2回以上の使用により消耗し,交換が必要となる電極をいう。なお,この加算は一連の手術について1回のみ算定する。
(2)滲出液を持続的に除去し,切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料をCDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合創層に対して使用した場合は,「K938」体外衝撃波消耗性電極加算及び「J003」局所陰圧閉鎖処置(入院)の「1」100平方センチメートル未満の「注1」初回加算並びに「注2」持続洗浄加算を合算した点数を準用して算定する。
 ア 「A301」特定集中治療室管理料,「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料,「A301-4」小児特定集中治療室管理料,「A302」新生児特定集中治療室管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料を算定する患者であって,次に掲げる患者に対して使用した場合に限り算定できる。その際,次に掲げる患者のいずれに該当するかをレセプトの摘要欄に詳細に記載すること。
 (イ)BMIが30以上の肥満症の患者
 (ロ)〜(ヘ) 略
 (ト)創傷治癒遅延をもたらす皮膚疾患又はもしくは皮膚の血流障害を有する患者
 (チ)手術の既往がある者に対して,同一部位に再手術を行う患者
 イ 以下に掲げる場合は,滲出液を持続的に除去し,切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的のみで薬事承認されている局所陰圧閉鎖処置用材料ア以外の患者に対して使用する場合には,手術後の切開創手術部位感染のリスクを低減させる目的で使用する局所陰圧閉鎖処置に係る費用はそれぞれの手術の所定点数に含まれる。
 (イ)CDC手術創クラスⅢ以上に相当する術後縫合創に対して使用した場合(「ア」以外の患者に対して使用した場合に限る。)
 (ロ)CDC手術創クラスⅡ以下に相当する術後縫合創に対して使用した場合
ウ 「K938」体外衝撃波消耗性電極加算の「注」に定める規定は適用しない。

2021年6月15日号TOP