介護保険ニュース – 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8〜9)

◇厚生労働省老健局令和3年4月26日付事務連絡(Vol.8)

【通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,(介護予防)認知症対応型通所介護】
○入浴介助加算(Ⅱ)

問1 入浴介助加算(Ⅱ)は,利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが,この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。

(答)
・利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか,共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか,利用者の親族の自宅が想定される。なお,自宅に浴室がない等,具体的な入浴場面を想定していない利用者や,本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては,以下①~⑤をすべて満たすことにより,当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として,同加算を算定することとしても差し支えない。

① 通所介護等事業所の浴室において,医師,理学療法士,作業療法士,介護福祉士,介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員,機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。
② 通所介護等事業所において,自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③ 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して,利用者の動作を評価した者等との連携の下で,当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお,個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は,その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。
④ 個別の入浴計画に基づき,通所介護等事業所において,入浴介助を行う。
⑤ 入浴設備の導入や心身機能の回復等により,通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか,個別の利用者の状況に照らし確認する。

・なお,通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。

問2 入浴介助加算(Ⅱ)について,医師,理学療法士,作業療法士,介護福祉士,介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員,機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し,浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが,この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。

(答)
・地域包括支援センターの担当職員,福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。

・なお,通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

問3 入浴介助加算(Ⅱ)については,算定にあたって利用者の居宅を訪問し,浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが,この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。

(答) 当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととする。

問4 入浴介助加算(Ⅱ)では,個別の入浴計画に基づき,個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて,入浴介助を行うこととなっているが,この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。

(答) 利用者の入浴に係る自立を図る観点から,入浴に係る一連の動作のうち,利用者が自身 の身体機能のみを活用し行うことができる動作については,引き続き実施できるよう見守り的援助を,介助を行う必要がある動作については,利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお,入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は,利用者の尊厳の保持に配慮し,その状態に応じ,利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう,常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。

<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>
※以下はあくまでも一例であり,同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。
○座位保持ができるかつ浴槽をまたぐ動作が難しい利用者が浴槽に出入りする場合

問5 入浴介助加算(Ⅱ)については,個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて,入浴介助を行うこととなっているが,例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。

(答) 例えば,利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて,可動式手すり,浴槽内台,すのこ等を設置することにより,利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば,差し支えない。

○入浴介助加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)

問6 同一事業所において,入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また,混在しても差し支えない場合,「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準,指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準,指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準,指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準,指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準,指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成 12 年3月8日老企第 41 号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。

(答) 前段については,差し支えない。後段については,「加算Ⅱ」と記載させることとする。
(「加算Ⅱ」と記載した場合であっても,入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。)

◇厚生労働省老健局令和3年4月30日付事務連絡(Vol.9)

【通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型介護老人福祉施設】
○ADL維持等加算(Ⅰ)・(Ⅱ)について

問1 令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが,5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず,LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが,どのように算定することが可能か。

(答)
・令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を検討しているものの,やむを得ない事情により,5月10日までにLIFEへのデータ提出及び算定基準を満たすことの確認が間に合わない場合,以下の①又は②により,4月サービス提供分の本加算を算定することができる。なお,データ提出が遅れる場合,
① 各事業所において,LIFE以外の手法で加算の算定基準を満たすか確認し,その結果に基づいて本加算を算定すること。
 この場合であっても,速やかに,LIFEへのデータ提出を行い,LIFEを用いて加算の算定基準を満たしているか確認を行うこと。
② 5月10日以降に,LIFEへのデータ提出及びLIFEを用いて算定基準を満たすことを確認し,
— 月遅れ請求とし請求明細書を提出すること
 又は
— 保険者に対して過誤調整の申し立てを行い(4月サービス提供分の他の加算や基本報酬にかかる請求は通常通り実施),本取扱いによる加算分を含めて請求明細書を提出すること
等の取り扱いを行うこと。

・なお,このような請求の取扱いについて,利用者から事前の同意を得る必要がある。

・また,令和3年5月分及び6月分についても,やむを得ない事情がある場合は,同様の対応が可能である。

2021年6月15日号TOP