地域医療部通信 – 新型コロナワクチン接種にあたっての診療録の作成について

 5月28日付厚労省通知により予防接種を行う医療機関は,関係法令に基づき診療録を作成する必要があるが,予診票の写しを診療録として差し支えない旨示されておりますのでご承知おきください。

 参考:医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)(抄)
 第二十三条 診療録の記載事項は,左の通りである。
  一 診療を受けた者の住所,氏名,性別及び年齢
  二 病名及び主要症状
  三 治療方法(処方及び処置)
  四 診療の年月日

2021年6月15日号TOP