保険だより – 自立支援医療(更生医療⑮・育成医療⑯・精神通院医療㉑)における利用者負担について

 自立支援医療においては,所得区分が「一定所得以上(※①)」の方で,「重度かつ継続(※②)」に該当する方は,自己負担上限月額を20,000円とする経過的特例が3月31日まで設けられていましたが,引続き4月1日以降も延長される予定となりました。
 また,自立支援医療のうち育成医療の中間所得層(市民税課税世帯に属する方のうち,利用者本人と同じ医療保険に加入している世帯全員の市民税所得割額の合計が23万5千円未満)についても,自己負担上限月額を5,000円または10,000円とする経過的特例が3月31日まで設けられていましたが,同様に4月1日以降も延長される予定となりましたので,併せてお知らせします。
 なお,上記延長にともなう新たな受給者証の有効期限等は法令改正後に改めてお知らせする予定です(精神通院医療については,すでに経過的特例が延長された場合の有効期間を記載した受給者証が交付されているため,新たな受給者証は発行されません。)

【自己負担上限月額 一覧表】(網掛けが経過的特例対象)

2021年3月1日号TOP