介護保険ニュース – 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて(その5)

 新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについては,2020年(令和2年)5月1日号にてお知らせしましたが,今般,厚生労働省より新たな事務連絡が発出されましたのでお知らせします。
 今般の事務連絡においては,認定調査について,調査の事前準備のため,オンライン等による調査を組み合わせて実施することは差し支えないことや,医療機関に入院している者の認定調査の事前準備のため,オンラインによる調査を実施しようとする場合の留意事項が示されています。

Q1 認定調査について,調査の事前準備のため,オンライン等による調査を組み合わせて実施することは可能か。

A1 実施することは差し支えない。

Q2 Q1が差し支えない場合,例えば,医療機関に入院している者の認定調査の事前準備のため,オンラインによる調査を実施しようとする場合に,
・認定調査に一定の知見を有する医師・看護師等が同席し,認定調査員の指示・指導の下,申請者の麻痺の状況を確認する等適切に関与することで,個別の認定調査項目の選択を適切に行うことができ,
・認定調査員が,再度の対面調査が不要であると判断する場合
は,オンラインによる認定調査のみの実施で差し支えないか。

A2 差し支えない。
 ただし,申請者が入院する医療機関の医師・看護師の関与を得て,オンラインのみにより認定調査を実施したこと等を特記事項に記載することにより,介護認定審査会で把握できるようにすることが必要である。また,介護認定審査会においては,これを踏まえ,認定調査項目の選択の確認を行う等「介護認定審査会運営要綱」等に基づき,適切に対応することが求められる。
 なお,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の取扱いについて」(令和2年4月27日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)でお示ししているとおり,申請者等が認定調査員の訪問を懸念する場合は,認定調査等が利用者の状態に応じた必要な介護保険サービスを受けるために必要なものであることを十分に説明すること。その上でなお懸念を示す場合は,必要に応じ暫定ケアプランの活用が可能であることを申し添える。

2021年3月1日号TOP