2021年5月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その40・41/4月6日付)が示されましたので,お知らせします。
具体的には,その40では,①回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの「体制強化加算1」について,新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により,専従医師に係る要件を満たせなくなった場合の考え方,②ニコチン依存症管理料について,「禁煙治療のための標準手順書」が改定され,第8版では,新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取り扱いとして,初回および5回目(最終回)の診察についても,情報通信機器を用いた診療を実施することが可能とされたことによる算定方法等が示されています。
また,その41では,新型インフルエンザ等対策特措法第31条の4第1項の規定に基づき,新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示された区域における取り扱いが示されています。
記
◇臨時的な取扱い その40
問1 A308 回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1について,新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により,専従医師に係る要件を満たせなくなった場合,どのように考えれば良いか。
(答) 令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(令和2年10月1日号京都医報保険だより参照)1の(2)①または②に該当している期間については,直ちに辞退の届出を行う必要はない。ただし,要件を満たしていない間,体制強化加算1の算定は不可。
問2 B001-3-2ニコチン依存症管理料について,「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会,日本肺癌学会,日本癌学会及び日本呼吸器学会)が改定され,第8版では,「標準的な禁煙治療プログラム」に沿った禁煙治療において,当面の間,初回及び5回目の診察についても,情報通信機器を用いた診療を実施してよいこととされたが,この場合,どの点数により算定すればよいか。
(答) 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして,「禁煙治療のための標準手順書」に沿って情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は,初回の診察については,B000特定疾患療養管理料の2に規定する147点を,5回目の診察については,B001-3-2ニコチン依存症管理料の1ロ(2)に規定する155点を,それぞれ算定して差し支えない。また,初回の診療から情報通信機器を用いた禁煙治療を実施した場合は,B001-3-2ニコチン依存症管理料の2に規定する800点を算定して差し支えない。
なお,算定するに当たっては,レセプトの摘要欄に,情報通信機器を用いた診察であること及び何回目の診察であるかを記載すること。
問3 問2について,「初回の診察については,B000特定疾患療養管理料の2に規定する147点を,5回目の診察についてはB001-3-2ニコチン依存症管理料の1ロ(2)に規定する155点を,それぞれ算定して差し支えない。」とあるが,このとき,基本診療料等は別に算定できるか。
(答) 初回の診察について,B000特定疾患療養管理料の2に規定する147点を算定した場合については,A000初診料の注2に規定する214点(他の疾患について当該医療機関において初診があった場合には,A001再診料の注9の規定による73点)を別に算定できる。
また,5回目の診察について,B001-3-2ニコチン依存症管理料の1ロ(2)に規定する155点を算定した場合には,A001再診料,A002外来診療料,C000往診料,C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又はC001-2在宅患者訪問診療料(Ⅱ)は別に算定できない。
◇臨時的な取扱い その41
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについては,令和2年8月31日事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」(以下,「8月31日事務連絡」という。)の1(2)において示しているところである。
上記取扱いに関して,新型インフルエンザ等対策特措法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づき,新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下,「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域において,重点措置を実施すべき期間とされた期間については,当該区域を含む都道府県に所在するすべての医療機関,薬局及び訪問看護ステーションについて,8月31日事務連絡の1(2)①の対象医療機関等とみなすこととする。なお,重点措置を実施すべき期間とされた期間については,当該期間を含む月単位で取り扱うこととする。