保険だより – 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について 4月1日から

 今般,社会保険診療報酬支払基金法第十五条第三項の規定に基づき厚生労働大臣の定める医療に関する給付等の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第143号),過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う厚生労働省関係告示の整理等に関する告示(令和3年厚生労働省告示第159号),基本診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第163号)および訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等の一部を改正する件(令和3年厚生労働省告示第164号)が公布され,令和3年4月1日から適用されること等にともない,各種取り扱いが一部訂正されることとなりますので,通知を抜粋して下記のとおりお知らせします。
 なお,通知の全文については下記URLをご参照ください。

厚生労働省HP「令和2年度診療報酬改定について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html

「第3 関係法令等」→整理番号(6)28 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正等について(通知)

4月1日からの改正(下線部変更
①診療報酬請求書等の記載要領等
別表1「法別番号及び制度の略称表」(3)公費負担医療制度の一部変更

※「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」(平成30年6月27日健発0627第1号厚生労働省健康局長通知)の改正により,当該事業による公費助成の対象として新たに分子標的薬を用いた外来医療等が追加されたことによる変更。詳細はP6参照。

②「厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料等の算定方法について」および「J201 酸素加算」留意事項通知における離島等所在保険医療機関の定義の変更(法令名の変更に伴うもの)
 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に基づいて公示された過疎地域

③「(別紙様式16)訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書」の様式一部変更

※様式全体については,前頁URLを参照
※府医で販売している「訪問看護指示書」は旧様式のため必要に応じて取り繕ってご使用ください。

④ (H003-3リハビリテーション計画提供料に係る)「(別紙様式21の6)リハビリテーション実施計画書」の様式一部変更
 前頁URLを参照

⑤ 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)の一部訂正
○令和2年度改定により届出直しが必要とされた下記の施設基準の対象範囲

 ●一般病棟入院基本料(急性期一般入院料7,地域一般入院基本料を除く。)
 ●結核病棟入院基本料(7対1入院基本料に限る。)
 ●特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)(7対1入院基本料に限る。)
 ●特定機能病院入院基本料の注5に掲げる看護必要度加算
 ●専門病院入院基本料(7対1入院基本料に限る。)
 ●専門病院入院基本料の注3に掲げる看護必要度加算
 ●総合入院体制加算
 ●急性期看護補助体制加算(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)
 ●看護職員夜間配置加算(急性期一般入院料7又は10対1入院基本料に限る。)
 ●看護補助加算1(地域一般入院料1若しくは地域一般入院料2を算定する病棟又は13対1入院基本料に限る。)
 ●入退院支援加算3(「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有し,小児患者の在宅移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師」の規定を満たすことにより届出する場合に限る。)
 ●回復期リハビリテーション病棟入院料1(管理栄養士の配置に係る規定に限る。)
 ●回復期リハビリテーション病棟入院料1又は3(リハビリテーションの実績の指数に係る規定に限る。)
 ●地域包括ケア病棟入院料(当該病棟における入院患者に占める,当該保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合に係る規定(許可病床数400床以上の病院に限る。)及び適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。)
 ●地域包括ケア入院医療管理料(適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。)
 ●特定一般病棟入院料の注7(適切な意思決定支援に関する指針に係る規定を除く。)

○下記の経過措置の延長(3月31日まで→9月30日まで
 ● 令和2年3月31日において,現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料7を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料,特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っていた病棟であって,令和2年度改定前の重症度,医療・看護必要度の基準を満たす病棟について,令和3年9月30日まで令和2年度改定後の別表2又は3の重症度,医療・看護必要度の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。
令和3年10月1日以降において,急性期一般入院料2から6までの届出を行うに当たっては,現に急性期一般入院基本料を届け出ている病棟であって,重症度,医療・看護必要度に係る基準以外の施設基準を満たしている場合に限り,様式10のみを用いて届け出れば足りることとする。
 ●看護必要度加算の経過措置について,令和2年3月31日において,現に看護必要度加算1,2又は3を算定するものにあっては,令和3年9月30日まではそれぞれ令和2年度改定後の看護必要度加算1,2若しくは3の基準を満たすものとみなすものであること。
 ●総合入院体制加算について,令和2年3月31日において,現に当該加算の届出を行っている保険医療機関にあっては,令和3年9月30日までの間,令和2年度改定後の総合入院体制加算の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
 ●急性期看護補助体制加算について,令和2年3月31日において,現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては,令和3年9月30日までの間は,令和2年度改定後の急性期看護補助体制加算の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
 ●看護職員夜間配置加算について,令和2年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては,令和3年9月30日までの間,令和2年度改定後の看護職員夜間配置加算の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
 ●看護補助加算1について,令和2年3月31日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関にあっては,令和3年9月30日までの間は,令和2年度改定後の看護補助加算1の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。
 ●入退院支援加算に係る「小児患者の在宅移行に係る適切な研修」の規定については,令和2年3月31日において,現に入退院支援加算3に係る届出を行っている保険医療機関であって,当該保険医療機関に「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改正前(令和2年度改定前)の基本診療料の施設基準等における当該加算の施設基準の規定により,同時点で配置されている「入退院支援及び5年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専従の看護師」については,令和3年9月30日までの間に限り,当該研修を修了しているものとみなす。
 ●令和2年3月31日において,現に特定一般病棟入院料(地域包括ケア1)の届出を行っている保険医療機関にあっては,令和3年9月30日までの間,令和2年度改定後の当該入院料の重症度,医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。

⑥ 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号)の一部訂正
 届出に当たって実績期間(年間実施件数)を要する施設基準に,角膜移植術(内皮移植による角膜移植を実施した場合)を追加

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