2021年5月1日号
厚生労働省の「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策」(「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」。平成30年6月14日)および「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議。令和2年7月14日)において,医療費の不払い等の経歴がある訪日外国人について,次回以降の入国審査の厳格化を検討する方針が決定されました。
これに基づき,厚生労働省では,出入国在留管理庁と連携して我が国の保険医療機関から医療費の不払いのある訪日外国人受診者の情報を収集し,出入国管理庁へ共有する仕組みの運用を,令和3年5月10日(月)に開始することとなりました。なお,本取組みは国が実施主体であり,医療機関は国の事業に協力するものです。
訪日外国人受診者の医療費不払いの発生対策に資するよう,厚生労働省では医療機関で活用いただける関連資料(受診時対応チェックリスト・簡易手順書)を下記「1」のアドレスにて公開しています。情報収集に係る詳細は下記「2」のとおりですので,ご協力をお願いします。
記
1.訪日外国人受診者の医療費不払いの発生防止に関する医療機関向け資料
①訪日外国人の受診時対応チェックリスト
②受付で使える訪日外国人受診者対応簡易手順書
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202921_00012.html
※訪日外国人受診者の医療費不払いの予防には,受診時の適切な説明や確認が有効です。上記資料は訪日外国人受診者の対応に慣れていない医療機関でも活用ができるよう,簡便性に留意しつつ,受付フローのポイントをまとめています。
※自由にダウンロード・印刷してお使い下さい。
※資料は更新・追加等される場合があります。
2.訪日外国人受診者の医療費不払い情報の医療機関からの収集について
○訪日外国人受診者による未収金の発生抑止の観点から,厚生労働省では,訪日外国人受診者の医療費の不払いの情報の収集を開始する予定です。収集の対象とする不払い情報は,令和3年5月10日(月)以降に保険医療機関で発生し,請求日の翌々月末時点において,20万円以上の不払い事案とする予定です。
○各保険医療機関におかれては,令和3年5月10日(月)以降の診療において,上記に該当する訪日外国人受診者による不払いの発生があった場合には,専用ウェブサイト(https://unpaid.mhlw.go.jp/report1/)を通じ,厚生労働省へ情報提供いただくようご協力をお願いします。
○厚生労働省に提供いただいた情報は,厚生労働省から出入国在留管理庁へ提供され,当該外国人の次回以降の入国審査に活用します。
○収集する情報の要件及び専用ウェブサイトを利用した報告方法の詳細は,4月末を目処に上記URLにて順次案内される予定です。