地域医療部通信 – 新型コロナウイルス感染症関連情報 第25報

新型コロナウイルスワクチン請求事務に関するお知らせ

 4月より始まりました一般医療機関における医療従事者向けのワクチン接種については会員医療機関各位のご協力により進めさせていただいているところです。接種後の費用請求に関しましては医療機関と接種者の住民票記載の市町村が同一の場合には当該市町村に,当該医療機関所在する市町村以外からの接種者のものは国保連合会にご請求いただくことが基本となります。ただし,京都市のようにどちらの場合もすべて国保連合会にご請求いただく方式を採用している場合もあり,別表をご参照いただき,市町村ごとに定められた請求先にご提出ください。

《各市町村の請求先一覧》

《京都市における請求方法》

1 請求費用の単価について(全国共通)

2 請求書類について
  請求書類は,次の⑴~⑶すべて紙面で必要です。
 ⑴ 請求総括書(下記※参照)
 ⑵ 市区町村別請求書
 ⑶ 新型コロナワクチン接種の予診票(接種で使用)
  ※ ワクチン円滑接種化システム(V-SYS)で「同一市内にお住まいの方分を含む」で印刷した総括書が1枚必要です。

3 請求先について
 京都市内の医療機関で実施された接種に関する請求は,京都市民もそれ以外の方でもすべて京都府国民健康保険団体連合会が請求受付および支払いを行うことで統一されます。

○京都府国民健康保険団体連合会
  住  所: 〒600-8411 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地
  電  話: 075-354-9011
  請求方法: 郵送(持参でも可)

4 請求日および支払日について
 ・ 請求は,原則,接種を行った日の属する月の翌月10日(ただし,行政機関の休日にあたる場合は翌営業日(下記※参照))までに京都府国民健康保険団体連合会に郵送(必着)することで,請求していただきます。
 ・ 支払いは,請求を行った日の属する月の翌々月末日までに,京都府国民健康保険団体連合会に登録されている医療機関口座(他の予防接種で登録されている口座があれば,当該口座)に対して,支払われます。
 ※ ただし,請求日が行政機関の休日にあたる場合に,翌営業日となる取り扱いは,診療報酬等の範囲ではコロナワクチンのみの取り扱いです。

※請求事務に関する詳細は「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き(2.1版)」(府医ホームページに掲載)もご参照ください。

2021年5月1日号TOP