保険だより – 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その42/4月21日付)が示されましたので,お知らせします。
 今回の取り扱いでは,①都道府県等が自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合の往診料の取り扱い,②特定集中治療室管理料等の簡易な報告による入院料の算定,③「小児の外来における対応について」および「各医療機関等における感染症対策に係る評価」のレセプト記載の取り扱いについて示されています。

問1 都道府県等が,自宅・宿泊療養を行っている者に対する症状増悪時の健康相談対応を事業者に委託する場合において,
 ① 最初に,患者又は家族等患者の看護に当たる者(以下,「患者等」という。)が事業者に対して電話等により,症状増悪に伴う健康相談をし,
 ② 当該健康相談を受けた事業者が,医師に対して当該患者に関する情報提供を行い,
 ③ 当該医師が患者等に電話等を行い,患者等から直接往診を求められ,患者への往診の必要性を認め,可及的速やかに患家に赴き診療を行った
場合,往診料は算定できるか。

(答) 算定可。

問2 令和2年4月18日事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12))3において,「新型コロナウイルス感染症患者の受入れのために,特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟において,新型コロナウイルス感染症患者又は本来当該入院料を算定する病棟において受け入れるべき患者を受け入れた場合には,それぞれの入院料に係る簡易な報告(※)を行うことにより,該当する入院料を算定することができることとすること。※当該運用の開始に当たっては,運用開始の日付及び人員配置等について,各地方厚生(支)局に報告すること。」としているところであるが,新型コロナウイルス感染症患者の受入れ準備等により,当該運用の開始までに報告が間に合わない場合において,事前に各地方厚生(支)局に相談を行い,運用開始日より該当する入院料を算定し,追って簡易な報告を実施することでよいか。

(答) 差し支えない。

問3 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「12月15日事務連絡」という。)及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)」(令和3年2月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「2月26日事務連絡」という。)において,「小児の外来における対応について」及び「各医療機関等における感染症対策に係る評価」の取扱いが示されているところであるが,書面による請求を行う保険医療機関,保険薬局及び訪問看護ステーション(以下,「保険医療機関等」という。)のレセプト等の記載等については,どのような取扱いとなるか。

(答) 書面による請求を行う保険医療機関等において,診療行為名称等を記載する場合においては,次に示す略号を使用して差し支えない。なお,その他の記載方法については,「診療報酬請求書等の記載要領等について」(昭和51年8月7日保険発第82号)によること。

2021年5月15日号TOP