おしらせ – 医療法第六条の五第三項および第六条の七第三項の規定に基づく医業,歯科医業若しくは助産師の業務または病院,診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項の一部を改正する告示の施行について

 今般,標記について,厚労省医政局長通知が発出されましたので,お知らせいたします。
 主な内容は,令和3年10月1日より,患者による適切な医療機関の選択に資するよう,一般社団法人日本専門医機構によって基本的な診療領域での専門医認定を受けた旨を広告することが可能となりました。
 経過措置として,適用期間前の学会専門医認定(適用期日までに届出をした学会が行った,または行う認定)を受けた旨は,当分の間,従前の例により広告可能とされています。
 また,日本専門医機構の専門医認定を受けた医師が同一の基本的な診療領域に該当する学会専門医認定を受けた旨の広告はできませんが,現に広告しているときには,同機構による専門医認定を受けた旨を新たに広告するまでの間は,当面,学会専門医認定を受けた旨の広告を続けることができるとされています。
 会員各位におかれましては,ご了知いただきますようお願い申し上げます。

2021年11月1日号TOP