2021年10月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その59〜61)が,下記のとおり示されましたので,お知らせします。
◇臨時的な取扱い その59(9月3日付)
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して,自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて,医師が診療の必要性を認め,自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て,電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点,あるいは電話等再診料(73点)を算定できるか。
(答) 算定可。
問2 介護医療院若しくは介護老人保健施設(以下「介護医療院等」という。)又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設(以下「介護老人福祉施設」という。)に入所する新型コロナウイルス感染症患者であって,病床ひっ迫時に,やむを得ず当該施設内での入所を継続し療養を行う者に対して,介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が,当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ,速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合,あるいは,新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め診療を実施した場合において,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」(令和3年7月30日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1及び問2と同様に,救急医療管理加算1(950点)を算定できるか。
(答) 当該加算については,上記の場合において,介護医療院等又は介護老人福祉施設に入所する新型コロナウイルス感染症患者に対しても算定できる。また,当該加算については,当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において,1日につき1回算定できる。なお,初診料,再診料,往診料及び訪問診療料の算定については,特に定めのない限り,「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成20年厚生労働省告示第128号)等に基づく現行の取扱いと変わらないことに留意されたい。
◇臨時的な取扱い その60(9月7日付)
問1 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」(以下「本剤」という。)の投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し,「新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について」(令和3年7月20日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)別添のQ.12中「医療機関による外来での投与」に示される要件を満たした医療機関において本剤を外来で投与した場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)の算定について,どのように考えればよいか。
(答) 本剤を外来で投与した日に1回算定できる。ただし,同一日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)」(令和3年7月30日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「7月30日事務連絡」という。)の問1における救急医療管理加算1は併算定できない。
なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60))の発出日(9月7日)以降適用される。
問2 問1における救急医療管理加算1(950点)及び7月30日事務連絡の問1に示される救急医療管理加算1(950点)について,同一日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)」(令和3年8月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の(1)に示される救急医療管理加算1の100分の400に相当する点数(3,800点)又は同事務連絡の(2)に示される救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700点)との併算定は可能か。
(答) 併算定不可。
◇臨時的な取扱い その61(9月9日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)」(令和3年8月11日厚生労働省保険局医療課事務連絡。以下「8月11日事務連絡」という。)の問2に示される患者に対して,14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合において,同一月に更に14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料を算定することが可能か。
(答) 可能。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61))の発出日(9月9日)以降適用される。
問2 8月11日事務連絡の問2について,14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護が一時的に必要な場合において,特別訪問看護指示書を月2回交付した場合に,2回目の交付についても特別訪問看護指示加算を算定することが可能か。
(答) 可能。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61))の発出日(9月9日)以降適用される。
問3 問2について,2回目に交付された特別訪問看護指示書に基づき,訪問看護ステーションが週4日以上の訪問看護を実施した場合において,訪問看護基本療養費を算定することが可能か。
(答) 可能。