2021年10月1日号
2月15日号京都医報保険だよりで既報のとおり,新型コロナウイルス感染症で自宅療養中の軽症者等(以下,「自宅療養患者等」という)に対する当該感染症の診療(検査で陽性が確定した後の診療に限る)については,自己負担分が公費対象となり,患者負担は発生しませんので,ご留意ください(宿泊施設で療養中の患者も同様です)。
なお,現時点で発出されている臨時的取扱いのうち,自宅療養患者等への診療に係る主なものを下記のとおりまとめましたので,ご参照ください。
記
1.自宅療養患者等への診療に関係する診療報酬上の臨時的取扱いのまとめ(主なもののみ)
通常の保険算定に加え,下記の臨時的取扱い(点数)が認められています。算定要件等の詳細は京都医報保険だよりのバックナンバーをご参照ください。
2.レセプトの記載
3.処方箋の記載