保険医療部通信(第346報) – 令和2年4月診療報酬改定について

令和2年4月診療報酬改定に関する「Q&A」(その15)

◇厚生労働省疑義解釈資料(その76/9月28日付)

Q1 公的な管理の下で各医療機関に無償で提供されたゼビュディ点滴静注液500mg(成分名:ソトロビマブ(遺伝子組換え))(以下「本剤」という。)は,保険診療との併用が可能か。

A1 当該医薬品の投与に係る薬剤料に相当する療養部分についてその費用を患者から徴収しない場合については,本剤が既に薬事承認(特例承認)を受けていることから,時限的・特例的な対応として,承認後,保険適用前の医薬品の投与と類似するものとして評価療養に該当するものとする。

Q2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合,治療薬の投与に係る新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて,どのように考えればよいか。

A2 本剤を新型コロナウイルス感染症患者に投与した場合は,新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにおける「カシリビマブ及びイムデビマブ」を「ソトロビマブ」と読み替えるものとすること。なお,本事務連絡(疑義解釈資料の送付について(その76))の発出日時点で,本剤の投与は入院患者を対象とされていることに留意されたい。

2021年10月15日号TOP