2021年9月1日号
新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ,臨時的な診療報酬の取扱い(その51〜その54)が下記のとおり示されましたので,お知らせします。
◇臨時的な取扱い その51(7月30日付)
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して,当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ,速やかに往診しなければならないと判断し往診を実施した場合,あるいは,新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合において,令和2年4月8日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」の2(1)に示される救急医療管理加算1(950点)の算定について,どのように考えれば良いか。
(答) 当該加算については,自宅・宿泊療養を行っている者に対しても,往診料又は在宅患者訪問診療料を算定した日に算定することができる。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51))の発出日(7月30日)以降適用される。
問2 問1について,救急医療管理加算1は往診料又は在宅患者訪問診療料を算定する毎に算定できるのか。
(答) 当該加算については,当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において,1日につき1回算定できる。
◇臨時的な取扱い その52(8月4日付)
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して,主治医の指示に基づき,訪問看護ステーション又は保険医療機関が緊急に訪問看護を実施した場合において,長時間訪問看護加算(5,200円)又は長時間訪問看護・指導加算(520点)の算定について,どのように考えればよいか。
(答) 訪問看護ステーションにおいては長時間訪問看護加算(5,200円)を,保険医療機関においては長時間訪問看護・指導加算(520点)を,当該患者に対して主として訪問看護を行った訪問看護ステーション又は保険医療機関において,訪問看護を行った時間を問わず1日につき1回算定できる。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52))の発出日(8月4日)以降適用される。
問2 問1について,主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合においても,長時間訪問看護加算又は長時間訪問看護・指導加算を算定することが可能か。
(答) 可能。
◇臨時的な取扱い その53(8月11日付)
問1 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)」(令和3年8月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の問1及び問2について,長時間精神科訪問看護加算(5,200円)又は長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)の算定についても同様の取扱いとなるか。
(答) そのとおり。
問2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者に対して,特別訪問看護指示書を交付することが可能か。
(答) 可能。
◇臨時的な取扱い その54(8月16日付)
問1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第44条の3第2項の規定に基づき,宿泊施設又は当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことを求められている者(以下「自宅・宿泊療養を行っている者」という。)に対して,医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」(令和2年4月8日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の2(2)における二類感染症患者入院診療加算(250点)の算定について,どのように考えればよいか。
(答) 当該加算については,自宅・宿泊療養を行っている者に対して,医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い,「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)」(令和2年4月10日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1に示すA000初診料の注2に規定する214点,あるいは,電話等再診料を算定した場合にも,当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において,1日につき1回算定できる。なお,この取扱いは,本事務連絡(新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54))の発出日(8月16日)以降適用される。