保険だより – 新型コロナウイルス抗原検出検査等に係るQ&Aについて

◇厚生労働省疑義解釈資料(令和2年度診療報酬改定その73/8月13日付)

【SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出】

問1 令和2年5月13日付けで保険適用されたSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原の検出(COVID-19の診断又は診断の補助)を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和3年8月13日付けで薬事承認された「スタンダードQ COVID-19 Ag」(株式会社マルコム)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年8月13日より保険適用となる。

【SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出】

問2 令和3年5月12日付けで保険適用されたSARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出を実施する際に用いるものとして,「SARS-CoV-2抗原及びインフルエンザウイルス抗原の検出を目的として薬事承認又は認証を得ているもの」とあるが,令和3年8月13日付けで薬事承認された「エスプラインSARS-CoV-2 & Flu A+B」(富士レビオ株式会社)はいつから保険適用となるのか。

(答) 令和3年8月13日より保険適用となる。

2021年9月15日号TOP