2021年9月15日号
従前より既報のとおり,オンライン資格確認の導入にあたり被保険者証の記号・番号を個人単位化するため,新規発行された被保険者証には,記号・番号に2桁の枝番が順次記載されているところです。
これにともない,レセプトの記載にあたっては,被保険者証等の「記号および番号」欄に枝番の記載がある場合は,併せて枝番を記載することとされていますので,医療機関においてはご留意ください。
なお,被扶養者(家族)の高齢者受給者証等については,世帯主等の「被保険者の記号・番号および枝番」が記載されていることから,被保険者証と高齢受給者証等の枝番が異なることとなります。この場合は,「被保険者証に記載された枝番」をレセプトに記載することとなりますので,併せてご注意ください(下記参照)。
▷被扶養者(家族)が被保険者証と高齢受給者証を提示した場合の取り扱い(例)