おしらせ – 医療的ケア児支援法の施行にともなう「医療法人の附帯業務について」の一部改正について

 医療法人が行うことができる附帯業務の具体的な内容については,通知「医療法人の附帯業務について」(平成19年3月30日付け医政発第0330053号)の別表にとりまとめられているところです。
 今般,医療的ケア児およびその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)の施行にともない,同通知の別表が一部改正され,医療法人が行うことができる附帯業務の中に,「㉒医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律14条第1項に規定する医療的ケア児支援センター」の業務が追加されましたので,お知らせします。

2022年4月1日号TOP