2022年4月1日号
ご承知のとおり,令和4年4月の診療報酬改定により施設基準が改変され,変更・新設となったものについては改めて近畿厚生局京都事務所へ届出が必要となります。
これについて,新たに創設された施設基準や届け出直しが必要な施設基準等を下記のとおりまとめましたので,ご参照ください。
なお,4月20日(水)(必着)までに近畿厚生局京都事務所に届け出た医療機関については,記載内容や要件等に不備がなければ,遡及して4月1日から算定が可能となりますが,提出期限を過ぎた場合は,5月以降の算定開始となりますのでご留意ください。
また,内容は3月18日時点でのものであり,今後変更になる可能性があります。
令和4年4月以降に当該点数を算定するためには,届出が必要です。
令和4年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であっても,令和4年4月以降において当該点数を算定するためには,届出が必要です。
令和4年度診療報酬改定により施設基準の要件が変更されていますので,告示,通知等により変更後の要件を十分に確認し,要件を満たした上で,期限までに届出直しを行ってください。
届出期限:令和4年4月20日(必着)(4月1日以降も引き続き算定する場合に限る)
届出期限:令和4年10月1日(令和4年10月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
届出期限:令和5年1月1日(令和5年1月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
届出期限:令和5年4月1日(令和5年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
届出期限:令和6年4月1日(令和6年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る)
令和4年3月31日において現に当該点数を算定していた医療機関であれば,改めての届出は不要です。